空き家を相続したものの「どうしたら良いかわからない」と手続きを後回しにしていませんか?2024年4月1日より相続登記の義務化がスタートしました。これによって不動産相続を知った時から3年以内の手続きが必要となります。3年を過ぎてしまうと10万円以下の過料が課せられることも。改正前に相続した不動産も対象となります。
今回は、空き家の相続にまつわる「相続登記の義務化」「相続放棄における民法改正」「空き家に係る譲渡所得の特例控除」について解説します。ぜひ、最後までご覧ください。
目次
そのままにしたらダメ?空き家を相続したら必要なこと
空き家問題が話題になっていますが、空き家を相続する場合、いつまでにどのような手続が必要なのか理解しておくことは大切です。法令改正も多いので罰則を受けたり税金面で損をしてしまう恐れもあるからです。
相続登記の義務化とは?
法改正により2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これまでは相続登記をする時期に制限はありませんでしたが、不動産相続を知った日より3年以内の相続手続が必須となります。相続には様々な法的な手続、納税などが必要で期限を過ぎてしまうと、罰則を受けることもあります。
たとえ、登記手続きをしていなかったとしても、相続人には空き家を管理する責任が発生し、建物の老朽化や倒壊などで周囲への影響が問題となってトラブルに発展するケースも少なくありません。
相続の手順と期限について
⚫︎本人死亡から3ヶ月以内
・通夜、葬儀…遺言書の確認
・相続放棄、相続の選択
⚫︎相続が発生してから3年以内
・名義変更など、相続登記の期限
・譲渡所得の特別控除の譲渡期限
相続放棄における民法改正とは?
相続放棄をする場合には、相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。期限を過ぎると、自動的に相続を承認したとみなされるため、負債や維持費用を含む空き家の管理責任を負うことになります。また、令和5年の民法改正によって相続放棄をすると、次の相続人に相続権が移りますが、相続放棄の時点で占有していた人は相続放棄をしていても、相続財産管理人を選任するまでの間は、空き家に対して管理義務が残ることになりました。
空き家の譲渡所得の特例控除(空き家特例)とは?
空き家の譲渡所得の特例控除とは、居住用の建物を相続した場合、一定の要件を満たしていれば、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。特例を受けるためには建物が昭和56年以前に建築されているなどの、いくつかの要件を満たす必要があります。特例の適用期間は令和9年12月31日までで、相続が発生してから3年がリミットとなるので、売却のタイミングには注意が必要です。
空き家を買い取ってもらうこともできる
面倒な売却手続きが最小限なのが空き家の買い取りです。いつ売れるかわからない心配もなく内覧対応の手間もかかりません。直接不動産会社が購入するので仲介手数料も不要です。ただし、買取が難しい物件もありますし、納税期日が迫っていてすぐに現金化したい場合などにはお早めの相談をおすすめします。
空き家の売却を考えたときに注意したいポイント
空き家の売却では、ポイントを抑えておくことでスムーズに進めやすくなります。どのようなポイントがあるのか、空き家を売却するときは参考にしてください。
①売却方法の選択
不動産の売却では、不動産会社に仲介してもらうのが一般的です。空き家をすぐに売りたい場合は買取業者に依頼することも選択肢の一つです。買取はスピード感がありますが、価格は仲介より低くなる傾向がありますので、自分のニーズに合わせた売却方法を選びましょう。
②税金や売却費用の確認
空き家を売却する際、譲渡所得税が発生する可能性があります。不動産の場合、売却益に対して税金がかかるため、税制優遇措置(例:空き家特例)の適用を受けられるか確認することが重要です。また、売却に伴う費用(仲介手数料、登記費用、測量費用など)も考慮しておく必要があります。
③空き家の管理と売却期間中の維持
売却までの間、空き家の管理は売主の責任となります。適切な管理が行われていないと、建物の劣化が進み、買い手がつきにくくなる可能性があります。売却が長引く場合でも、定期的な管理やメンテナンスが大切になります。また、特定空き家に指定されないよう、地域の景観や安全に配慮した維持管理を心がけましょう。これらのポイントを押さえておくことで、スムーズな売却が期待できますし、手間や費用、トラブルを最小限に抑えることが可能になります。