マイホームを売却したときには税金がかかるもの。そこで知っておくとよいのが、低い税率で税額を計算できる「軽減税率」。お得に売却することができ、特例同士の併用が可能な場合もあります。適用条件や特例の併用可能な場合についても解説します。税金がかなり安くなるので、10年以上所有しているマイホームの売却をご検討の方はぜひチェックしておいてください。
目次
マイホームの所有期間が10年を超えると軽減税率の特例が受けられる
マイホーム売却時の軽減税率とは何か?どのような場合に適用されるのかをお伝えします。マイホームをいつ売却するのがよいのか迷う方が多いようです。そんな方のために売却時に低い税率で計算できる「軽減税率」についてご説明します。
・一般的な長期譲渡所得→20.315%
・10年を超える長期譲渡所得の「軽減税率」→14.21%
軽減税率とはマイホームを所有している期間が10年を超えている場合に適用される特例です。長期譲渡所得の税率が軽減されます。以下のような要件を満たす必要があります。
- ・10年を超えてマイホームを所有している
- ・親子や夫婦など、親族間の売却ではない
- ・空き家の場合には住まなくなってから3年後の12月31日までに売却をすること
売却時に利益が出る場合に、特例を受けることで節税メリットがあるでしょう。ただし、マイホーム(居住用の不動産)であることが前提ですので、賃貸住宅として貸し出していたり住まなくなってから、3年以上経過すると特例が受けられなくなります。住まなくなってから3年後の12月31日を経過する前に売却することがポイントです。
マイホーム売却時の3,000万円控除との併用が可能となる
マイホームの売却には、他にも3,000万円の特別控除という制度の活用もできます。これはマイホームを売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を特別控除として差し引くことができるというものです。3,000万円までは税金がかからず3,000万円を超える部分については、前述の軽減税率が適用されます。正確には特例の併用ができるので譲渡所得が3,000万円までは税金がかからずに、超えたとしても6,000万円までは軽減税率の適用が認められます。以下の要件を満たしていないと適用除外となります。
- ・マイホーム(居住用財産)で、別荘や保養所などは含まれない
- ・親子や夫婦など、親族間の売却ではない
- ・前年度、前々年度に、3,000万円の特別控除など、他の控除を受けていない
- ・住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すること
軽減税率の特例も3,000万円控除の特例も確定申告が必要
特例によって税金が安くなったり、ゼロになることも少なくありません。そのような場合でも確定申告は必要になります。また、他にも複数の特例があるので、よく検討し売却のタイミングを逃さないようにしましょう。
例えば、農地保有の合理化などのために土地を売った場合には800万円の特別控除が受けられますし、都市計画区域内にある低未利用地を売った場合には100万円の特別控除が受けられます。特別控除にはそれぞれ要件があり、併用ができるものとできないものとがあります。売却時の必要書類や適用できる特例などについて確認し、万全の状態で臨みましょう。いずれにしても確定申告をしなければ適用されないため、不動産会社に早めに相談し、必要書類を用意するなど準備をしておく必要があります。
マイホームの売却は東栄建設にご相談ください!
千葉・房総の田舎暮らし不動産情報専門店・東栄建設は、お客様の暮らしへの想いをしっかりと汲み取ったサポートをしていきたいと考えています。いつどこで変わるかわからない、さまざまな人生のタイミングがあります。お客様のお声を聞かせていただき、最善の答えを見つけていきますのでお気軽にご相談ください。
千葉、房総エリアの物件や生活の相談にはじっくりと丁寧に向き合っていきたいと思います。購入時にも不動産取得税などの軽減措置が適用される場合があります。
住まなくなった家をそのままにすると軽減税率や3,000万円控除の特例が受けられなくなります。 「売れなかったらどうしよう」とお悩みで一定期間でのご売却を希望される方には、確実なご売却バックアップとして、買取りサポートもご用意しております。不動産の売却に関するお悩みはございませんか?多種多様なお悩みをお伺いしご提案いたします。
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